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障害年金とは?
障害年金とは、老齢年金や遺族年金と並ぶ公的年金のひとつです。所定の障害状態になり、日常生活や労働に支障をきたすようになった方に支給されます。しかし、その認知度は比較的低く、障害年金をもらい忘れている方も少なくありません。そのため、心身の障害で悩む方やそのご家族様が少しでも安心して暮らせるように、こちらでは障害年金を受給するための4つの要件をはじめ、障害年金の詳細をご説明しています。
・障害年金は、20歳から原則65歳になるまで申請できます。
・病気やケガの原因については問われません。
・仕事中、またはプライベートで負った障害であっても受給することができます。
※仕事上でのケガで働けなくなった方は、労災による補償があり、あわせて給付されます。労災給付は一部調整されます。
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障害年金を受給するための4つの要件
障害年金を受け取るためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。「もっと詳しく知りたい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初診日の証明
初診日とは、医師によるケガや病気の診察を初めて受けた日を指します。たとえその日に病名がつかなくても、診察を初めて受けた日が初診日です。お客様の中には、一度完治した病気が再発し日常生活や労働に支障をきたすようになった方も少なくありません。その場合は、再発後初めて医師の診察を受けた日が初診日になります。なお、これまで初診日の証明には受診状況等証明書が必要でしたが、2015年(平成27年)の10月よりやむを得ない場合は「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」が証明の書類代わりとして認められるようになりました。
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初診日に国民年金に加入していること
障害年金の受給のためには、初診日に国民年金に加入していることが必要です。国民年金は20歳から60歳までが強制加入期間となっていますが、60歳から65歳までの間に初診日があった場合は、日本国内に居住していれば被保険者と同じ扱いになります。また、任意加入の期間に初診日がある場合は、特別障害給付金を受け取ることも可能です。
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年金保険料を納付していること
下記のいずれかに該当していない場合、障害年金を受け取ることはできません。もし年金保険料を未納のままにしていた場合は、10年までさかのぼって保険料を納められる「追納」により支払うことができます。しかし、初診日以降に追納することはできませんのでご注意ください。なお、初診日が20歳を迎える前にある方は、納付については問われません。
●初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
●初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。 -
障害認定日に障害の状態に該当していること
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日、または症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日のこと。障害年金は、障害の等級によって支給の有無や年金の額が異なります。たとえ等級に該当する障害状態ではなかった場合でも、65歳になるまでに再請求することが可能です。
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精神障害の等級と日常生活の状況
1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の身のまわりのことができない程度のもの。
家庭内の生活でいえば、日常生活は送ることができず、ほぼ寝たきりで活動範囲は寝室のみ。病院内の生活でいえば、活動の範囲はベッド周辺のみ。
2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。必ずしも他人の援助は必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
労働が難しく、日常生活は困難で、おおむね家庭内に限られ、軽食づくり、下着程度の洗濯などはできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの。病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの。
3級
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
フルタイムの労働ができない、軽度の作業しかできないもの。他人の援助は必要ないが、日常生活や社会生活にあたっても制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度のものである。
障害手当金(精神疾患除く)
傷病が治った(治療の効果が期待できない状態)ものであって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
対象となる主な精神疾患
統合失調症、気分(感情)障害(うつ病、双極性障害など)、てんかん、知的障害、発達障害
診断名によっては障害年金の対象外となりますので、自分の診断名を事前に確認するのがよいでしょう。ただし、精神疾患の場合、最初に伝えられている傷病名から、診断名が変わることがありますので、すぐに諦めずに、まずはご相談ください。 -
障害年金を受け取るメリット
1 経済的な不安の軽減
障害年金はケガや病気が原因で日常生活や就労が困難な方を金銭的に支援する公的年金制度です。2ヶ月分(約10~30万円)が2ヶ月に1回支給されます。そきゅうして請求することにより数百万円の年金一時金を受け取れる場合もあります。
2. 精神的なストレスの軽減
年金支給により、安定した収入が入るので、金銭に起因する不安や将来に対する心配が軽減されます。また、家族の不安も軽減すると思います。治療に専念できるので、病状の回復にも繋がる可能性もあります。
3. 働いていても受け取れる
精神疾患の障害年金では、就労していることをもって、日常生活能力が向上したと判断される可能性があります。しかし、障害者雇用など、一定の援助や配慮のもとに就労している場合は、受給しながら働くことができます。
4. 国民年金保険料の支払いが法定免除になる
障害年金の1級または2級を受給すると、国民年金の支払いは免除となります。法定免除期間は半額を支払ったと見なして計算され、将来受け取る老齢基礎年金に反映されます。また、そきゅうして受給した場合、遡及して法定免除となりますので、納付済の国民年金保険料は還付を受けることができます。なお、法定免除の対象は国民年金第1号被保険者のみです。
5. 障害年金は非課税
障害年金は非課税所得なので、ほかに収入がなければ確定申告を行う必要はありません。 -
障害年金を受け取るデメリット
1. 寡婦年金と死亡一時金
障害基礎年金受給者の死亡後、妻や家族へ支給される寡婦年金と死亡一時金が受け取れなくなります。
寡婦年金は、国民年金の加入期間・免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される年金です。
死亡一時金は、国民年金の保険料を36月以上納付した人が亡くなった場合、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。 -
障害年金の対象疾患
1. 身体障害のケース
・外部障害
視力や聴覚、肢体(手足等)の障害など
・内部疾患
糖尿病やがん、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患など
2. 知的障害のケース
軽度知的障害から重度知的障害。IQ(知能指数)がいくつ以下なら知的障害という基準はありませんが、目安としてIQ70未満の場合、知的障害の可能性が示唆されることが多いようです。
3. 精神障害のケース
・統合失調症
妄想型統合失調症、破瓜型統合失調症、緊張型統合失調症、型分類困難な統合失調症、統合失調症後抑うつ、残遺型統合失調症、単純型統合失調症
・うつ病(気分障害)
躁病エピソード、双極性感情障害、うつ病エピソード、反復性うつ病性障害、持続性気分(感情)障害、気分循環症、気分変調症、その他の持続性気分(感情)障害、持続性気分(感情)障害、詳細不明
・症状性を含む器質性精神障害
アルツハイマー病の認知症、血管性認知症、他に分類されるその他の疾患の認知症、詳細不明の認知症、器質性健忘症候群、アルコール、ほかの精神作用物質によらないもの、脳の損傷および機能不全ならびに身体疾患によるその他の精神障害、脳の疾患・損傷および機能不全による人格および行動の障害
・てんかん
局在的に発症する発作を伴う(巣状)(部分)特発性てんかんおよびてんかん(性)症候群、単純部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかんおよびてんかん(性)症候群、複雑部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかんおよびてんかん(性)、症候群全般性特発性てんかんおよびてんかん(性)症候群、その他の全般性てんかんおよびてんかん(性)症候群
※特殊なてんかん症候群:大発作の詳細不明(小発作を伴うものまたは伴わないもの)、小発作の詳細不明(大発作を伴わないもの)
※その他のてんかん:てんかんの詳細不明
・発達障害
会話および言語の特異的発達障害、学習能力の特異的発達障害、運動機能の特異的発達障害、混合性特異的発達障害、広汎性発達障害、その他の心理的発達障害、詳細不明の心理的発達障害
神経系疾患(てんかんは対象)や人格障害などは対象になりません。上記はあくまで対象疾患の一例です。場合により、本人のショックをやわらげるため、別の軽い傷病名を医師から伝えられている可能性もありますので対象疾患ではないと自己判断せずに医師や社労士に相談するのもひとつの選択肢です。
精神疾患は服薬を中心に、カウンセリングや社会復帰のためのケアが必要となります。また、治療中は就労が制限されるほか、日常生活を送るのが難しい状況になる可能性があります。公的年金制度を活用することで、金銭的な不安や負担が軽減されれば、治療に専念する環境が整いやすくなると思います。 -
障害年金の判定基準と日常生活能力について(精神の障害)
障害年金の受給のポイントとして、病気の影響で日常生活にどのような支障が生じているのかが重視されます。それにより、障害の程度が判断され、1級~3級の障害等級の決定がなされます。
障害年金の診断書(精神の障害用)を医師に作成してもらう際、自力かつ自発的に日常生活をどの程度送ることができるか判断する記載欄がありますので、審査する側に伝わるようにしっかりと作成してもらう必要があります。特に、日常生活能力の判定は、単身で支援がない状態で生活した場合の日常生活能力について記載されることを念頭に置いて医師とコミュニケーションをはかってください。
適切な食事
この項目の判断について注意しなければならないのは、今現在の食事の習慣などを聞いているのではありません。単身で支援なく生活したと仮定した場合に、栄養や適切な量を考え、適時自分で準備して食事をすることができるかどうかを聞いています。不食、過食、食事内容が偏食で不規則などといった、病気が原因でできていないことをきちんと医師に伝える必要があります。
身辺の清潔保持
この項目の判断についての考え方は、上記の「適切な食事」と同様です。たとえば、入浴する際に、自発的に着替えや湯舟にお湯を入れる準備、石鹸やシャンプーを使って身体や髪を洗い、風呂から出た後、身体をタオルで拭き、着替えるなどの流れを行えるか聞いています。
金銭管理と買い物
この項目の判断について、一人で金銭を管理し、収支のバランスを取り、一人での買い物、計画的な買い物ができるかを聞いています。このバランスについてですが、支出を抑えていれば「できている」とはなりません。支出するのが怖いので食事をあまり取らない、意欲がわかないので汚れた服を着続けているといった場合も必要な支出を行っていないということになります。なお、依存症や強迫観念による浪費は判断の対象にはなりません。
※不安障害や強迫性障害は原則、障害年金の対象にならないため。
通院と服薬(要・不要)
原則、この項目に「不要」がある場合、障害年金の受給は難しいとされています(知的障害を除く)。理由は、知的障害以外の精神の障害の対象疾患は薬物治療が一般的なためです。
他人との意思伝達および対人関係
この項目の判断について、家族以外の他者とのコミュニケーションを聞いています。たとえば、病気のため以下のような状況であれば、医師に伝える必要があります。
・理解力の低下により、コミュニケーションが難しい。
・3語文程度しか話すことができない※。
・協調性がなく孤立している。
※「相手+目的語+要求語」や「主語+目的語+述語」などの文の構成要素である3つの単語からなる文
身辺の安全保持および危機対応
この項目の判断について、単身で支援もない状態で適切に対応できるかどうかを聞いています。つまり、家族や介助者がいなくても危険を回避できるかというのがポイントです。
安全保持
ここでいう「安全保持」は、自傷行為や他害を除きます。たとえば、注意力の低下により、車の前への飛び出し、コンロの火の消し忘れのため火事になりかけた、包丁を落とすことがたまにあるといったことがあれば、医師に伝える必要があります。
危機対応
ここでいう「危機」は火事や地震などを想定しています。突発的に本人が巻き込まれた場合に、周囲の他人に助けを求めることができるか、周囲の指示に従って行動することができるかがポイントです。
社会性
この項目の判断について、集団生活においての困難さを聞いています。たとえば、以下のようなことがあれば医師に伝える必要があります。
・見本付きの定められた箇所に記入して提出するだけの住民票の請求ができない、他者との会話ができないため窓口での手続きができない。
・公共交通機関の利用において、「時刻通りに電車が来ないとパニックになる」「乗り換えの仕方がわからなくなった」「順番を守らずに割り込んでしまう」。
生活状況の内容次第で不支給となる場合も
事実として、指導や助言が必要な状況にも関わらず、無理をして自分の状態をよく伝えてしまったことにより、医師がそれを記載してしまい、障害年金が受給されないといったケースが少なからずあるといわれています。生活状況の回答が「できる」ばかりだと、障害年金の受給基準に満たなくなるためです。ご自身の将来のために本当のことを伝える勇気を持つことが大事です。 -
もらえる年金額
障害基礎年金
・1級
781,700円×1.25+子の加算
・2級
781,700円+子の加算
・備考
子の加算
第1子・第2子:各224,900円
第3子以降:各75,000円
※子とは次の者に限る。
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子。20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。
障害厚生年金
・1級
(報酬比例の年金額)×1.25+〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕※
・2級
(報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕※
・3級
(報酬比例の年金額)最低保障額586,300円
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例の年金額の計算式
報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
1. 報酬比例部分の年金額(本来水準)
平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年(平成15年)3月以前の厚生年金被保険者期間月数+平均標準報酬額×5.481/1000×2003年(平成15年)4月以後の厚生年金被保険者期間月数
※7.125/1000および5.481/1000は生年月日によって読み替えがありますが、1946年(昭和21年)4月2日以降生まれの人は読み替えません。
2. 報酬比例部分の年金額(従前額保障)
平均標準報酬月額×7.5/1000×2003年(平成15年)3月以前の厚生年金被保険者期間月数+平均標準報酬額×5.769/1000 ×2003年(平成15年)4月以後の厚生年金被保険者期間月数
※従前額保障とは、1994年(平成6年)の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。
※7.5/1000および5.769/1000は生年月日によって読み替えがありますが、1946年(昭和21年)4月2日以降生まれの人は読み替えません。
平均標準報酬月額とは、2003年(平成15年)3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、2003年(平成15年)3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。平均標準報酬額とは、2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月と見なして計算します。また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。 -
最寄りの年金事務所一覧
埼玉県 -
浦和(うらわ)年金事務所
郵便番号:330-8580
所在地:埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1
電話:048-831-1638
FAX:048-833-7019
管轄区域:桜区、浦和区、南区、緑区、川口市、蕨市、戸田市大宮(おおみや)年金事務所
郵便番号:331-9577
所在地:埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9
電話:048-652-3399
FAX:048-652-4700
管轄区域:西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、北足立郡 -
春日部(かすかべ)年金事務所
郵便番号:344-8561
所在地:埼玉県春日部市中央1-52-1
春日部セントラルビル4・6階
電話:048-737-7112
FAX:048-737-7039
管轄区域:春日部市、さいたま市岩槻区、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市南埼玉郡、北葛飾郡川越(かわごえ)年金事務所
郵便番号:350-1196
所在地:埼玉県川越市脇田本町15-13
東上パールビル3階
電話:049-242-2657
FAX:049-245-8919
管轄区域:川越市、東松山市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡(所沢年金事務所管内の地域を除く)、比企郡 -
熊谷(くまがや)年金事務所
郵便番号:360-8585
所在地:埼玉県熊谷市桜木町1-93
電話:048-522-5012
FAX:048-529-2175
管轄区域:熊谷市、行田市、加須市、本庄市、羽生市、深谷市、児玉郡、大里郡越谷(こしがや)年金事務所
郵便番号:343-8585
所在地:埼玉県越谷市弥生町16-1
越谷ツインシティBシティ3階
電話:048-960-1190
FAX:048-960-7220
管轄区域:越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市 -
秩父(ちちぶ)年金事務所
郵便番号:368-8585
所在地:埼玉県秩父市上野町13-28
電話:0494-27-6560
FAX:0494-24-3189
管轄区域:秩父市、秩父郡所沢(ところざわ)年金事務所
郵便番号:359-8505
所在地:埼玉県所沢市上安松1152-1
電話:04-2998-0170
FAX:04-2992-3119
管轄区域:所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡のうち三芳町 -
ねんきんサテライト加須(かぞ)熊谷年金事務所加須分室
郵便番号:347-0009
所在地:埼玉県加須市三俣2-1-1
加須市役所2階
電話:0480-62-8061
FAX:0480-62-8072
管轄区域:熊谷市、行田市、加須市、本庄市、羽生市、深谷市、児玉郡、大里郡 -
東京都
-
足立(アダチ)年金事務所
郵便番号:120-8580
所在地:東京都足立区綾瀬2-17-9
電話:03-3604-0111
FAX:03-3602-4449
管轄区域:足立区荒川(アラカワ)年金事務所
郵便番号:116-8904
所在地:東京都荒川区東尾久5-11-6
電話:03-3800-9151
FAX:03-3810-3049
管轄区域:荒川区 -
池袋(イケブクロ)年金事務所
郵便番号:171-8567
所在地:東京都豊島区南池袋1-10-13
荒井ビル3・4階
電話:03-3988-6011
FAX:03-3988-1149
管轄区域:豊島区板橋(イタバシ)年金事務所
郵便番号:173-8608
所在地:東京都板橋区板橋1-47-4
電話:03-3962-1481
FAX:03-3964-7549
管轄区域:板橋区 -
葛飾(カツシカ)年金事務所
郵便番号:124-8512
所在地:東京都葛飾区立石3-7-3
電話:03-3695-2181
FAX:03-3695-8349
管轄区域:葛飾区練馬(ネリマ)年金事務所
郵便番号:177-8510
所在地:東京都練馬区石神井町4-27-37
電話:03-3904-5491
FAX:03-3995-3549
管轄区域:練馬区 -
上野(ウエノ)年金事務所
郵便番号:110-8660
所在地:東京都台東区池之端1-2-18
いちご池之端ビル
電話:03-3824-2511
FAX:03-3824-2549
管轄区域:台東区江戸川(エドガワ)年金事務所
郵便番号:132-8502
所在地:東京都江戸川区中央3-4-24
電話:03-3652-5106
FAX:03-3656-1449
管轄区域:江戸川区 -
青梅(オウメ)年金事務所
郵便番号:198-8525
所在地:東京都青梅市新町3-3-1
宇源ビル3・4階
電話:0428-30-3410
FAX:0428-31-2359
管轄区域:青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡大田(オオタ)年金事務所
郵便番号:144-8530
所在地:東京都大田区南蒲田2-16-1
電話:03-3733-4141
FAX:03-3734-3649
管轄区域:大田区 -
北(キタ)年金事務所
郵便番号:114-8567
所在地:東京都北区上十条1-1-10
電話:03-3905-1011
FAX:03-3905-3449
管轄区域:北区江東(コウトウ)年金事務所
郵便番号:136-8525
所在地:東京都江東区亀戸5-16-9
電話:03-3683-1231
FAX:03-3681-6549
管轄区域:江東区 -
品川(シナガワ)年金事務所
郵便番号:141-8572
所在地:東京都品川区大崎5-1-5
高徳ビル2階
電話:03-3494-7831
FAX:03-3779-3449
管轄区域:品川区渋谷(シブヤ)年金事務所
郵便番号:150-8334
所在地:東京都渋谷区神南1-12-1
電話:03-3462-1241
FAX:03-3462-2844
管轄区域:渋谷区 -
新宿(シンジュク)年金事務所
郵便番号:169-8601
所在地:東京都新宿区大久保2-12-1
1・2・4階
電話:03-5285-8611
FAX:03-5285-8649
管轄区域:新宿区、杉並区、中野区杉並(スギナミ)年金事務所
郵便番号:166-8550
所在地:東京都杉並区高円寺南2-54-9
電話:03-3312-1511
FAX:03-3314-8949
管轄区域:国民年金は杉並区 -
墨田(スミダ)年金事務所
郵便番号:130-8586
所在地:東京都墨田区立川3-8-12
電話:03-3631-3111
FAX:03-3631-4149
管轄区域:墨田区世田谷(セタガヤ)年金事務所
郵便番号:158-8515
所在地:東京都世田谷区玉川2-21-1
二子玉川ライズ・オフィス10階
電話:03-6880-3456
FAX:03-6880-3490
管轄区域:世田谷区 -
立川 (タチカワ) 年金事務所
郵便番号:190-8580
所在地:東京都立川市錦町2-12-10
電話:042-523-0352
FAX:042-527-2449
管轄区域:立川市、昭島市、小金井市、日野市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市千代田(チヨダ)年金事務所
郵便番号:102-8337
所在地:東京都千代田区三番町22
電話:03-3265-4381
FAX:03-3262-6249
管轄区域:千代田区 -
中央(チュウオウ)年金事務所
郵便番号:104-8175
所在地:東京都中央区銀座7-13-8
電話:03-3543-1411
FAX:03-3546-0049
管轄区域:中央区中野(ナカノ)年金事務所
郵便番号:164-8656
所在地:東京都中野区中野2-4-25
電話:03-3380-6111
FAX:03-3383-9349
管轄区域:国民年金は中野区 -
八王子(ハチオウジ)年金事務所
郵便番号:192-8506
所在地:東京都八王子市南新町4-1
電話:042-626-3511
FAX:042-621-0549
管轄区域:八王子市、町田市府中(フチュウ)年金事務所
郵便番号:183-8505
所在地:東京都府中市府中町2-12-2
電話:042-361-1011
FAX:042-361-2649
管轄区域:府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市 -
文京(ブンキョウ)年金事務所
郵便番号:112-8617
所在地:東京都文京区千石1-6-15
電話:03-3945-1141
FAX:03-3945-1149
管轄区域:文京区港(ミナト)年金事務所
郵便番号:105-8513
所在地:東京都港区浜松町1-10-14
住友東新橋ビル3号館1~3階
電話:03-5401-3211
FAX:03-5401-5649
管轄区域:港区、大島支庁管内、三宅支庁管内、八丈支庁管内、小笠原支庁管内 -
武蔵野(ムサシノ)年金事務所
郵便番号:180-8621
所在地:東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
電話:0422-56-1411
FAX:0422-56-2449
管轄区域:武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市目黒(メグロ)年金事務所
郵便番号:153-8905
所在地:東京都目黒区上目黒1-12-4
電話:03-3770-6421
FAX:03-3770-6849
管轄区域:目黒区 -
千葉県
-
松戸(マツド)年金事務所
郵便番号:270-8577
所在地:千葉県松戸市新松戸1-335-2
電話:047-345-5517
FAX:047-342-9711
管轄区域:松戸市、野田市、柏市。流山市、我孫子市市川(イチカワ)年金事務所
郵便番号:272-8577
所在地:千葉県市川市市川1-3-18
SRビル市川 3階(市川グランドホテル同ビル)
電話:047-704-1177
FAX:047-704-1188
管轄区域:市川市、鎌ヶ谷市、浦安市 -
千葉 (チバ) 年金事務所
郵便番号:260-8503
所在地:千葉県千葉市中央区中央港1-17-1
電話:043-242-6320
FAX:043-241-0211
管轄区域:中央区、若葉区、緑区、茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡、長生郡、夷隅郡船橋(フナバシ)年金事務所
郵便番号:273-8577
所在地:千葉県船橋市市場4-16-1
電話:047-424-8811
FAX:047-422-0811
管轄区域:船橋市、八千代市、印西市、白井市、印旛郡(幕張年金事務所管内の地域を除く) -
幕張(マクハリ)年金事務所
郵便番号:262-8501
所在地:千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
電話:043-212-8621
FAX:043-273-4511
管轄区域:花見川区、稲毛区、美浜区、佐倉市、習志野市、四街道市、八街市、富里市、印旛郡のうち酒々井町 -
群馬県
-
太田(おおた)年金事務所
郵便番号:373-8642
所在地:群馬県太田市小舞木町262
電話:0276-49-3716
FAX:0276-49-3649
管轄区域:太田市、館林市、邑楽郡桐生(きりゅう)年金事務所
郵便番号:376-0023
所在地:群馬県桐生市錦町2-11-19
電話:0277-44-2311
FAX:0277-44-4349
管轄区域:桐生市、みどり市 -
渋川(しぶかわ)年金事務所
郵便番号:377-8588
所在地:群馬県渋川市石原143-7
電話:0279-22-1614
FAX:0279-24-0049
管轄区域:渋川市、沼田市、北群馬郡、吾妻郡、利根郡高崎(たかさき)年金事務所
郵便番号:370-8567
所在地:群馬県高崎市栄町10-1
電話:027-322-4299
FAX:027-326-3629
管轄区域:高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡 -
前橋(まえばし)年金事務所
郵便番号:371-0033
所在地:群馬県前橋市国領町2-19-12
電話:027-231-1719
FAX:027-233-2249
管轄区域:前橋市、伊勢崎市、佐波郡 -
栃木県
-
大田原(おおたわら)年金事務所
郵便番号:324-8540
所在地:栃木県大田原市本町1-2695-22
電話:0287-22-6311
FAX:0287-22-2177
管轄区域:大田原市、矢板市、那須塩原市、那須郡(宇都宮東年金事務所管内の地域を除く)栃木(とちぎ)年金事務所
郵便番号:328-8533
所在地:栃木県栃木市城内町1-2-12
電話:0282-22-4131
FAX:0282-24-2177
管轄区域:栃木市、足利市、佐野市、小山市、下野市、下都賀郡 -
今市(いまいち)年金事務所
郵便番号:321-1293
所在地:栃木県日光市中央町17-3
電話:0288-88-0082
FAX:0288-21-2177
管轄区域:日光市、塩谷郡(宇都宮東年金事務所管内の地域を除く)宇都宮西(うつのみやにし)年金事務所
郵便番号:320-8555
所在地:栃木県宇都宮市下戸祭2-10-20
電話:028-622-4281
FAX:028-621-2177
管轄区域:宇都宮市(宇都宮東年金事務所管内の地域を除く)、鹿沼市、河内郡 -
宇都宮東(うつのみやひがし)年金事務所
郵便番号:321-8501
所在地:栃木県宇都宮市元今泉6-6-13
電話:028-683-3211
FAX:028-683-3177
管轄区域:
厚生年金
宇都宮市のうち石井町、泉が丘一丁目、泉が丘二丁目、泉が丘三丁目、泉が丘四丁目、泉が丘五丁目、泉が丘六丁目、泉が丘七丁目、板戸町、今泉一丁目、今泉二丁目、今泉三丁目、今泉四丁目、今泉五丁目、今泉新町、今泉町、岩曽町、岩本町、インターパーク一丁目、インターパーク二丁目、インターパーク三丁目、インターパーク四丁目、インターパーク五丁目、インターパーク六丁目、上野町、駅前通り一丁目、駅前通り二丁目、駅前通り三丁目、海道町、上桑島町、上籠谷町、刈沼町、川田町、川俣町、川向町、清原工業団地、清原台一丁目、清原台二丁目、清原台三丁目、清原台四丁目、清原台五丁目、清原台六丁目、桑島町、越戸一丁目、越戸二丁目、越戸三丁目、越戸四丁目、越戸町、鐺山町、さるやま町、下川俣町、下桑島町、下栗一丁目、下栗町、下平出町、下横田町、宿郷一丁目、宿郷二丁目、宿郷三丁目、宿郷五丁目、宿郷町、城東一丁目、城東二丁目、砂田町、関堀町、竹下町、竹林町、道場宿町、東谷町、問屋町、中今泉一丁目、中今泉二丁目、中今泉三丁目、中今泉四丁目、中今泉五丁目、中久保一丁目、中久保二丁目、中島町、西刑部町、錦一丁目、錦二丁目、錦三丁目、野高谷町、東今泉一丁目、東今泉二丁目、東刑部町、東木代町、東宿郷一丁目、東宿郷二丁目、東宿郷三丁目、東宿郷四丁目、東宿郷五丁目、東宿郷六丁目、東町、東峰町、東簗瀬一丁目、東横田町、氷室町、平出工業団地、平出町、平塚町、平松町、平松本町、満美穴町、瑞穂一丁目、瑞穂二丁目、瑞穂三丁目、南大通り一丁目、南大通り二丁目、南大通り三丁目、南大通り四丁目、峰一丁目、峰二丁目、峰三丁目、峰四丁目、峰町、宮みらい、御幸ヶ原町、御幸町、御幸本町、元今泉一丁目、元今泉二丁目、元今泉三丁目、元今泉四丁目、元今泉五丁目、元今泉六丁目、元今泉七丁目、元今泉八丁目、屋板町、柳田町、簗瀬一丁目、簗瀬二丁目、簗瀬三丁目、簗瀬四丁目、簗瀬町、ゆいの杜一丁目、ゆいの杜二丁目、ゆいの杜三丁目、ゆいの杜四丁目、ゆいの杜五丁目、ゆいの杜六丁目、ゆいの杜七丁目、ゆいの杜八丁目、陽東一丁目、陽東二丁目、陽東三丁目、陽東四丁目、陽東五丁目、陽東六丁目、陽東七丁目および陽東八丁目、真岡市、さくら市、那須烏山市、芳賀郡、塩谷郡のうち高根沢町、那須郡のうち那珂川町
国民年金
真岡市、さくら市、那須烏山市、芳賀郡、塩谷郡のうち高根沢町、那須郡のうち那珂川町 -
茨城県
-
土浦(つちうら)年金事務所
郵便番号:300-0812
所在地:茨城県土浦市下高津2-7-29
電話:029-825-1170
FAX:029-822-7081
管轄区域:土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡、北相馬郡下館(しもだて)年金事務所
郵便番号:308-8520
所在地:茨城県筑西市菅谷1720
電話:0296-25-0829
FAX:0296-22-6011
管轄区域:筑西市、古河市、結城市、下妻市、坂東市、桜川市、常総市、結城郡、猿島郡 -
日立(ひたち)年金事務所
郵便番号:317-0073
所在地:茨城県日立市幸町2-10-22
電話:0294-24-2194
FAX:0294-22-9031
管轄区域:日立市、高萩市、北茨城市水戸北(みときた)年金事務所
郵便番号:310-0062
所在地:茨城県水戸市大町2-3-32
電話:029-231-2283
FAX:029-226-3911
管轄区域:
厚生年金
水戸市(水戸南年金事務所管内の地域を除く)、常陸太田市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、那珂郡、久慈郡
国民年金
水戸市、常陸太田市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、那珂郡、久慈郡 -
水戸南(みとみなみ)年金事務所
郵便番号:310-0817
所在地:茨城県水戸市柳町2-5-17
電話:029-227-3278
FAX:029-225-5481
管轄区域:
厚生年金
水戸市のうち赤尾関町、秋成町、圷大野、朝日町、有賀町、飯島町、牛伏町、内原町、内原一丁目、内原二丁目、大串町、大足町、大場町、小原町、笠原町、萱場町、川又町、瓦谷、河和田一丁目、河和田二丁目、河和田三丁目、河和田町、栗崎町、黒磯町、けやき台一丁目、けやき台二丁目、けやき台三丁目、小泉町、鯉淵町、小林町、小吹町、五平町、紺屋町、酒門町、柵町一丁目、柵町二丁目、柵町三丁目、桜川一丁目、桜川二丁目、塩崎町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下野町、城南一丁目、城南二丁目、城南三丁目、白梅一丁目、白梅二丁目、白梅三丁目、白梅四丁目、杉崎町、住吉町、千波町、高田町、田島町、中央一丁目、中央二丁目、筑地町、東野町、東前町、東前二丁目、東前三丁目、常磐町、中大野、中原町、西大野、浜田一丁目、浜田二丁目、浜田町、東大野、東桜川、東台一丁目、東台二丁目、姫子一丁目、姫子二丁目、平須町、平戸町、藤柄町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、見川一丁目、見川二丁目、見川三丁目、見川四丁目、見川五丁目、見川町、三野輪町、宮内町、三湯町、見和一丁目、見和二丁目、見和三丁目、元石川町、元台町、元吉田町、森戸町、谷田町、柳町一丁目、柳町二丁目、百合が丘町、吉沢町、吉田、吉沼町、米沢町および六反田町笠間市、鹿嶋市、潮来市、神栖市行方市、鉾田市、小美玉市、東茨城郡
国民年金
笠間市、鹿嶋市、潮来市、神栖市行方市、鉾田市、小美玉市、東茨城郡 -
神奈川県
-
港北(コウホク)年金事務所
郵便番号:222-8555
所在地:神奈川県横浜市港北区大豆戸町515
電話:045-546-8888
FAX:045-546-8881
管轄区域:港北区、緑区、青葉区、都筑区川崎(カワサキ)年金事務所
郵便番号:210-8510
所在地:神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17
電話:044-233-0181
FAX:044-233-0189
管轄区域:川崎区、幸区 -
高津(タカツ)年金事務所
郵便番号:213-8567
所在地:神奈川県川崎市高津区久本1-3-2
電話:044-888-0111
FAX:044-866-1200
管轄区域:中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区鶴見(ツルミ)年金事務所
郵便番号:230-8555
所在地:神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5
TG鶴見ビル2・4階
電話:045-521-2641
FAX:045-504-5600
管轄区域:鶴見区、神奈川区 -
横浜中(ヨコハマナカ)年金事務所
郵便番号:231-0012
所在地:神奈川県横浜市中区相生町2-28
電話:045-641-7501
FAX:045-641-7578
管轄区域:
厚生年金
西区、中区、南区、磯子区、金沢区、港南区
国民年金
西区、中区横浜西(ヨコハマニシ)年金事務所
郵便番号:244-8580
所在地:神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1
ウエルストン1ビル2階
電話:045-820-6655
FAX:045-825-4381
管轄区域:保土ケ谷区、戸塚区、旭区、瀬谷区、栄区、泉区 -
横浜南(ヨコハマミナミ)年金事務所
郵便番号:232-8585
所在地:神奈川県横浜市南区宿町2-51
電話:045-742-5511
FAX:045-714-7250
管轄区域:南区、磯子区、金沢区、港南区