Flow 受給までの流れ
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01 Step 01 お問い合わせ(ご依頼の流れ)
障害年金はお客様の症状や初診日確認、年金の納付状況などによって、受給できる可能性や申請手続きの方法が異なります。
障害年金について疑問点や不明点がありましたら、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
精神の障害年金請求の専門家である弊社代表の社会保険労務士が丁寧に対応いたします。365日、夜中24時まで無料にて電話対応しておりますので、すぐにその場で受給可能性の有無を回答致します。
なお、病名・現在の症状・初診日・初診日時点での保険料の納付状況・就労状況などがわかれば、より正確な障害年金の受給可能性をお伝えすることができます。
また、現在の生活の悩みや今後の不安等についてもしっかりお聞かせください。
02 Step 02 無料面談(又は電話での詳細確認)
面談をご希望のお客様の場合、社会保険労務士が、お客様のご自宅やお近くのカフェまで訪問いたします。訪問面談料は無料です。
なお、直接お会いすることがご負担なお客様もいらっしゃいますので、もちろんお電話だけでも面談時と変わらないクオリティで受給までをご提案しております。弊社は全国対応での障害年金請求を行っていますのでお電話のみのことが多いです。
面談では前回お話しいただいた内容を踏まえて、より内容を詰めて最適な申請手続きの方法や必要なサービスとその費用をわかりやすくご説明します。
【訪問当日ご準備いただく物】
・年金手帳
・現在まで続く症状を時系列でまとめたもの
・印鑑(シャチハタ不可)
・診察券やおくすり手帳
・障害者手帳(取得している方のみ)
03 Step 03 ご契約
ご相談後じっくりご検討いただき、ご依頼の意思が固まりましたら改めてご連絡ください。ご契約に移ります。
当事務所は成功報酬制を採用していますので、事前の面談料・着手金・事務手数料は発生せず、年金受給後にサービス料金をお支払いいただいています。また、途中の解約における業務に応じた報酬も発生しません。
04 Step 04 保険料納付状況の確認
お客様に委任状をお持ちいただき、年金事務所にて保険料納付要件を確認します。
05 Step 05 受診状況等証明書の取得
当事務所より、お客様が初診を受けた医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼します。初診日から月日が経過していると、場合によっては初診日証明ができず、申請が困難になることもあります。そのため、申請手続きをご依頼される際は、お早めにお問い合わせください。
06 Step 06 診断書の取得
医療機関にて診断書を作成していただくため、お客様との事前面談で得た情報をもとに参考書類を作成します。障害年金を受給するためには、その傷病によっていかに日常生活や就労で困難をきたしているかを、医師に知っていただくことが必要です。
なお、オプションプランをご契約された場合は、医療機関までお客様と同行し直接医師に診断書の作成を依頼します。ただし、場合によってはご本人様のみでご依頼していただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
07 Step 07 病歴・就労状況等申立書の作成
事前面談で得た情報と診断書の内容の整合性が取れているか確認しながら、病歴・就労状況等申立書を作成します。
08 Step 08 障害年金裁定請求書の提出
障害年金裁定請求書を作成後、年金事務所の窓口に提出します。書類に関する疑問や不備があった際のお問い合わせは、当事務所で対応いたしますのでご安心ください。
09 Step 09 障害年金の支給決定
障害年金の支給が決定されましたら、お客様のご自宅に年金証書が届き、その1~2ヶ月後の15日から支給が開始されます。なお、障害年金の支給決定までは平均3ヶ月半ほどかかります。年金証書が届きましたら、当事務所までご連絡ください。