こころの病気への公的支援金

目次
経済的負担(医療費)を軽減する公的支援金3選
障害者等が経済的な負担となる医療費について、軽減することができる公的支援金の助成制度を3つ紹介します。
自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)
精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)です。(入院は対象外)
【対象となる方】
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。
※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。
次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・不安障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・知的障害
・強迫性人格障害など「精神病質」
・てんかん
【手続き】
申請は市町村の担当窓口。
申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」を交付。
必要書類
・自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
・医師の診断書
・世帯の所得の状況等が確認できる資料
・健康保険証(写しなど)
※本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限る。
都道府県の心身障害者医療費助成制度
心身に重度の障害がある方に医療費の助成をする制度。
心身に障害がある方が保険証を使って病院に受診した場合の自己負担金について助成。
都道府県や市町村が実施しているもので、精神障害者保健福祉手帳の所持者が対象となっているかどうかは、自治体により異なります。
【助成の対象】
障害の程度としては、身体障害者手帳1級・2級及び内部障害3級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級受給資格者など。
市町村によっては、精神障害者保健福祉手帳1級所持者なども対象。
また、受給には所得制限がある。
詳しくは、市町村の障害福祉課に問い合わせ。
高額療養費制度
入院や外来治療などのため、かかった医療費が高額になった場合、ご自身の所得の状況に応じた自己負担限度額を上回った金額について、高額療養費として、加入している医療保険から後日支払ってもらうことができます。
【申請窓口・申請方法】
ご自身が加入している医療保険によって申請方法や申請に必要な書類が異なる。
詳しくは、保険証に記載してある保険者に確認。
保険者とは会社の健康保険組合、協会けんぽなど、保険証を発行しているところ。保険の種類によって異なるので保険証を確認。
なお、国民健康保険の場合は市町村。
※本コンテンツの解説は、厚生労働省「知ることからはじめようみんなのメンタルヘルス総合サイト」から引用、または参考にさせて頂いております。
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